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社団法人名古屋工業会大阪支部会則

平成20年10月1日

第1条 名称
本会は、社団法人名古屋工業会大阪支部((以下本会という)と称する。

第2条 目的
本会の目的は、社団法人名古屋工業会(以下本部という)定款に定めるところによる。
*本部定款第2章目的及び事業の第4条この法人は、名古屋工業大学における教育機関の振興を図るとともに、会員相互の連絡啓発を行い、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事業
本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.本部との連絡に関すること
2.支部会員相互の啓発ならびに親睦に関すること
3.その他、目的達成に必要なこと

第4条 会員
本会の会員は、本部定款付属規定に定めるところによる。
*本部定款第3章会員第6条この法人の会員は、次のとおりとする。
1.正会員元名古屋高等工業学校、元名古屋工業専門学校、名古屋工業大学、元同短期大学部、元同工業教員養成所、元臨時教員養成所、元愛知県立工業専門学校および元名古屋高等工業学校附設高等夜間部の卒業者(中途退学者を含む)にして会費年額金5,000円を納める者。ただし終身の会費として一時に規定の金額を納めて年額会費に替えることができる。
*支部に関する規定第3条すべての正会員は、原則としてその住所地を地域とする支部に属するものとする。但し、本人の申し出により勤務地あるいは出身地等の支部に属することができる。

第5条 役員
本会には次の役員を置く。
支部長1名、副支部長若干名、監事1名、相談役、顧問、単科会代表、各委員会委員長・副委員長・委員、四地方部会代表を本会の役員とする。

第6条 役員の選任
役員の選任は、次による。
支部長は、役員の中から役員会が推薦し、支部総会で決定する。
副支部長、幹事及び監事は、役員の中から支部長が委嘱する。

第7条 役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。期間は事業年度と同一とする。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 役員の職務
1.支部長は、本会を代表し会務を統括し、各会議の議長となる。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長不在のときは先任の副支部長が職務を代行する。
3.幹事は、支部長の命をうけて会務を執行する。委員、単科会代表、地方部会代表は、支部長の命を受けて会務を執行する。
4.監事は、資産の状況及び他の役員の業務執行の状況を監査し、総会に報告する。

第9条 会議
本会の会議は次の通りとする。
1.通常総会は毎年10月又は11月に定例開催する。
2.臨時総会必要の都度、役員会の議決を得て支部長が招集する。
3.幹事会は支部長、副支部長、幹事、委員会委員長、単科会支部長、総務委員で構成し、必要の都度支部長が召集する。
4.役員会は全役員で構成し、必要の都度支部長が召集する。
上記規定にかかわらず、役員会、幹事会は構成員の1/3の賛同で招集できるものとする。     

第10条 総会
次の事項は総会に提出して、その承認を受けなければならない。
1.会則の改訂に関すること。
2.収支予算決算に関すること。
3.支部長選任に関すること。

第11条 議事
議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第12条 委員会
本会は事業の円滑な遂行を図るため委員会を設ける。
委員会の組織及び運営に関して必要な事項は役員会の承認を得て支部長が別に定める。

第13条 経費
本会の経費は、本部からの支部交付金及び寄付金その他の収入で支弁する。

第14条 事業年度
本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年 9月30日に終わる。
(注:年度は4月1日を含む年の年号とする)
付記
2020年度以降、総会開催を10月初旬に固定化することから、
会計年度を毎年9月1日から8月31日とする。

第15条 その他
この会則に特別の定めのない事項は、役員会で決定する。
運用細則については会則付属規定に従う。
付則1 本部会則及び本部付則を*にて示した。
付則2 この会則は、事業年度の変更、役員会の設置に伴い改定し、平成20年10月1日から適用する。