巴会会則

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名古屋工業大学 巴会 会則  

第1条 本会は名古屋工業大学巴会(巴は「在学生、教官、卒業生」を意味する)と称する。
第2条 本会は会員相互の交流と親睦を図り、母校及び社会の発展に資することを目的とする。
第3条 本会は本部を名古屋市昭和区御器所町名古屋工業大学工学部機械工学系学科内におき、支部を関東、関西におく。
第4条 本会は下記の会員をもって組織する。
(1) 正会員:名古屋工業大学及びその前身校の機械工学系学科の卒業生並びに名古屋工業大学大学院の機械工学系専攻の修了生
(2) 学生会員:名古屋工業大学機械工学系学科及び大学院機械工学系専攻の在学生
(3) 教員会員:名古屋工業大学機械工学系学科の現職教員
(4) 特別会員:名古屋工業大学及び前身校の機械工学系の退職教官並びに教員
第5条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 巴会総会の開催に関する事業
(2) 巴会会報の発行に関する事業
(3) 巴会会員名簿の整備、発行に関する事業
(4) 巴会学生会員に関する事業
(5) その他目的達成に必要な行事に関する事業
第6条 本会の事業費には次のものをもってあてる。
(1) 終身会費
  但し、昭和39年以前の卒業生は、従前の申し合せにより、クラスごとの年会費(クラス会費)をもってこれに代えることができる。
(2) 寄付金およびその他の収入
第7条 本会は役員として会長、副会長、理事、監事をおく。又本会の運営に功績のあった者で、理事会の推薦した者に最高顧問,名誉会長,特別顧問,顧問の称号をおくる。
第8条 本会の会務は、会長、副会長、理事、監事をもって構成する理事会で審議決定する。
第9条 本会の役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐する。
(3) 理事は事業、庶務、会計、会報、名簿、学生会等の各種事務を担当する。
第10条 本会の役員の任期は一年とする。但し、再任を妨げないものとする。
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日とし、総会は毎事業年度終了後三ヶ月以内に開催する。事業並びに会計報告書は会報に掲載する。
第12条 会則改正には、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
附則 (1) 機械工学系学科の卒業生・在学生とは、平成16年(2004年)4月以降の学部入学者については、第一部では原則として「機械系プログラム」と「エネルギー系プログラム」の卒業生・在学生を示す。但し、第二部は従来どおりとする。(平成20年(2008年)3月3日理事会議決)
(2) 現職教員とは、「機械系プログラム」または「エネルギー系プログラム」の専門科目を担当している教員を示す。(平成20年(2008年)3月3日理事会議決)
(3) 役員の員数及び選出方法は理事会で決める。
(4) 会費の徴収方法は理事会において決定する。
(5) 理事会で決定された重要事項は総会に報告し、会報に掲載する。
本会則は平成20年6月21日より適用する
附則2 (1) 機械工学系学科の卒業生・在学生とは、平成28年(2016 年)4月以降の学部入学者については、第一部では電気・機械工学科の機械工学分野の卒業生・在学生を示す。但し,第二部は従来どおりとする。大学院機械工学系専攻の修了生・在学生とは、平成28年4月以降の大学院入学者については、電気・機械工学専攻の機械工学分野の修了生・在学生を示す。 (平成28 年10月21日理事会議決)
(2) 現職教員とは、電気・機械工学科の機械工学分野の専門科目を担当している教員を示す。(平成28 年10月21日理事会議決)
本会則は平成28年4月1 日より適用する

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